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税理士の独占業務である税務代理・書類作成・申告、社会保険労務士の独占業務の労働社会保険申請書類作成・提出代行、両方のご依頼に対して単体事務所でワンストップ対応可能な【税理士】と【社労士】のダブルライセンス事務所です。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・12月1日
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
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●納期限・・・11月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日