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関良彰税理士事務所は、代表税理士が直接親身に対応し、付加価値の高いサービスの提供を常に心がけ、お客様と共に歩き続けるパートナーでありたいと考えております。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人事業税の納付(第2期分)
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●納期限・・・11月中において都道府県の条例で定める日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日