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代表税理士の金田崇は、東京の大手税理士法人の相続税を専門とする部署で数多くの相続案件に従事しました。東京の大手税理士法人とと同等以上のサービスを低価格でご提供させていただきます。
宇都宮市宿郷2-7-3 IRビル4D 028-612-8341 info@kaneda-tax.co.jp https://ansinsouzoku.jp 相続手続 不動産/医療・福祉 TKC
4 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告
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申告期限・・・5月1日(道府県及び市町村)