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毎年、相続税の無料セミナー「我が家は課税されるのか?」を開催しています。経営コンサルタント会社の営業所長を務めていた経験もあり顧問税理士としても経営者様の視点で的確なご提案が可能です。
山口県下関市赤間町3-50-302 083-249-5980 hiroboh_1969@yahoo.co.jp https://itp.ne.jp/info/356002239092281620/ 相続税の申告、顧問税理士、所得税の申告、法人税の申告、消費税の申告 医療/教育/サービス業など 弥生会計
11 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・11月10日