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税金のことでお困りの方、経営について悩んでおられる方、また、現状に満足することなくさらに発展を望まれる方。皆様お一人お一人の身近な良き相談パートナーとして、『税金・経営の相談サロン 長谷川会計事務所』にぜひ一度ご相談ください。
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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
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(1)通知方法・・・特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知(2)通知期限・・・6月2日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・6月2日