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税金のことでお困りの方、経営について悩んでおられる方、また、現状に満足することなくさらに発展を望まれる方。皆様お一人お一人の身近な良き相談パートナーとして、『税金・経営の相談サロン 長谷川会計事務所』にぜひ一度ご相談ください。
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消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
個人事業税の納付(第2期分)
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●納期限・・・11月中において都道府県の条例で定める日
所得税の予定納税額の減額申請
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●申告期限・・・11月17日