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税理士相続士相続アドバイザー。<BR>開業のトータルサポート、ゼロからの記帳指導、節税対策など税理士のマンツーマンアシスト。<BR>小さい企業のベストパートナーを目指しています。<BR>認定経営革新等支援機関。初回相談無料。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
所得税の予定納税額の減額申請
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●申告期限・・・11月17日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・12月1日