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京都市・伏見区で若手税理士をお探しの経営者の皆様、さとう税理士事務所が会社の設立から経営まで徹底的にサポートいたします。初回相談は無料となっていますので、是非お気軽にご相談してください。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
所得税の予定納税額の減額申請
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●申告期限・・・11月17日
消費税の年税額が4800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日