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次に該当する場合、是非当事務所まで御連絡下さい。 税理士の顧問料が高過ぎる。 税理士が忙しそうで、直ぐに聞けない。 節税の提案をしてくれない。 職員が来て、直接税理士と話せない。 最高のパートナーとなれる日を楽しみにしております。 バシバシ御電話下さい。
大阪市城東区野江2-17-13 06-7166-9950 ka10tada1984@gmail.com 記帳代行/確定申告/決算/会計ソフト導入/会社設立/税務調査対応/相続手続 建設/製造/電気ガス/情報通信/運輸/小売/不動産/飲食 弥生会計、JDL、会計王、勘定奉行
4 月の税務カレンダー ※もっと見る
8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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申告期限・・・5月1日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日