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今の顧問料が高いと感じている方、税務調査が不安だという方、元国税調査官の税理士が万全の対策をご指導いたします。記帳、各税申告書の作成、相続贈与等ご相談ください。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・11月10日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日