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お客様のニーズは多種多様です。定型的な通り一遍のサービスの提供のみ、というのは私たちの好むところではありません。お客様の求めるところを的確に把握し、速やかに行動できる「対応力」は誰にも引けをとらない、と密かに自負しております。
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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・6月2日
9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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申告期限・・・6月2日