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当税理士事務所は、「お客様と共に成長する」をモットーに、お客様の悩みを解決し、事業を成長させていくお手伝いを会計・税務に限らず全面的に致します。女性税理士がきめ細かく対応致します。
横浜市港北区樽町3-2-21 パークシティ綱島B306 045-546-7715 nakayama-cpta1174@ac.auone-net.jp http://www.nakayama-cpta.jp/
11 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・11月10日