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経営者だからといって細かな経理処理や帳表の見方をマスターする必要はありません。 お客様の状況に応じ、できるだけ分かりやすい言葉を使って説明します。
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4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日