-
若く経験豊富な税理士があなたの財産と会社を守ります。
埼玉県さいたま市浦和区岸町6-1-2小池ビル1F 048-799-2605 n.sato@tsubasa-office.jp http://www.tsubasa-office.jp/
11 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・11月30日
所得税の予定納税額の減額申請
-
●申告期限・・・11月17日
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
-
●納期限・・・11月30日