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「関与先の発展が事務所の喜び」をモットーに 税理士業務に励んでいます。 資金繰り対策や経営計画作成について、是非ご相談下さい。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・12月1日
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
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●納期限・・・11月30日