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税理士本人が責任を持って対応いたします。大きな規模の事務所のように顧問先の担当を税理士資格のない事務員に任せるということはありません。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
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●納期限・・・11月30日
消費税の年税額が4800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・12月1日