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会計事務所をバックボーンとする、コンサルティンググループのため経営計画・資金調達、税務を中心とした相続・ライフプラン・成年後見などに強いと自負しております。
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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・1月31日
給与支払報告書の提出
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●提出期限・・・1月31日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)