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業績が安定しないけど、税理士とは顧問契約を結んでおきたい、という方が利用しやすい料金体系をご用意いたしました
船橋市東船橋3-4-1-306 047-402-4931 info@yamano-tax.jp http://www.yamano-tax.jp/
11 月の税務カレンダー ※もっと見る
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・11月10日
個人事業税の納付(第2期分)
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●納期限・・・11月中において都道府県の条例で定める日
消費税の年税額が4800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日