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地元松戸に密着しているからこそ最善の税務管理や アドバイスが行えます。税務業務はもとより、総合事務所のように弁護士や不動産鑑定士保険労務士などと連携。事業継承の問題の解決から、目先にとらわれない将来を見据えたアドバイスを行っております。
千葉県松戸市小根本89-3 047-365-2272 http://www.akiba-takeshi.com/ 税務・会計業務、税務コンサルティング、事業継承、相続対策
4 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
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納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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申告期限・・・5月1日