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12 月の税務カレンダー  ※もっと見る

  • 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日