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当事務所は、中小企業(法人、個人)及びその経営者一族の税務全般に対応いたしております。 納税は国民の義務です。税金のことなら、高松昌平税理士事務所まで、お気軽にお声をおかけください。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・12月1日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日