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私たちは、「顧客第一主義」をつねに心がけ、お客様を満足させるためのサービス提供を怠りません。 お客様とのコミュニケーションを通じて最善の選択をしていただけるようなご提案をしていくことが重要であると考えています。
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給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
消費税の年税額が4800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(12...
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申告期限・・・5月1日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日