-
経営や資産・相続に関するお悩みをご相談いただければ、税務に限らず、精一杯の対応をいたしますので、お気軽に何なりとご相談ください。
広島県広島市佐伯区海老園1丁目8−5 082-924-4166 info@yamaoka-tax.jp http://www.yamaoka-tax.jp/
11 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・11月30日
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
●納期限・・・11月10日
消費税の年税額が4800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・11月30日