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お客様に喜んで頂くこと、お客様が発展されること、お客様に感謝されること、それが私たちの喜び(利益)です。お客様の永続と発展なくして当事務所の社会的存在意義は無いと確信しています。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・11月10日
9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・11月30日