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さまざまな顧問形態に対応致します。 毎月訪問してもらいたい、訪問は必要な時だけで良く、アドバイスや節税などの情報は欲しい、決算だけお願いしたいなどの、様々なニーズ(顧問形態)にお応えします。
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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申請書の提出
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(1)提出期限・・・本年最後の給与の支払いを受ける日の前日(2)提出先・・・給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日