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大阪府藤井寺市春日丘1丁目7−19 072-938-0500
12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日