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「税理士業はサービス業である事」を信念に親切、丁寧、そして フレンドリーな応対を心がけております。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告
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申告期限・・・5月1日(道府県及び市町村)
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
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市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等