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中小企業さまの記帳代行・経理代行なら、税務顧問経験豊富な税理士・大木会計事務所へお任せください。 過去会計から未来会計へ。夢の実現と未来会計で元気な中小企業づくりを全力で応援します。決算時の決算書作成や申告業務もお気軽にご相談ください。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
個人事業税の納付(第2期分)
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●納期限・・・11月中において都道府県の条例で定める日
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
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●納期限・・・11月30日