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私たちは「誠実、的確、有用」をモットーに、お客様や社会のために自身の能力を高め、専門性を身に付け、事務所のレベルを向上させて、様々な状況でお客様のニーズに応じた必要十分なサポートができるよう最善のサービスを提供致します。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
所得税の予定納税額の減額申請
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●申告期限・・・11月17日
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・11月10日