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関与先企業の発展を願い、それをサポートすること。 大村康夫税理士事務所はトータルアドバイスサービスの提供を目指し、関与先企業のいかなる問題でも相談に乗り、解決に努力いたします。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(12...
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申告期限・・・5月1日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出