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「とりあえず大栗事務所に相談してみよう」と、税務・会計にかかわらず何でも気軽に相談していただけるような親しみやすい事務所・良きパートナーを目指しております。※休日対応は事前予約必要
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出