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税理士業務はサービス業であるという認識のもと、多くの会社やそこに携わる人から「この事務所に頼んで良かったと言っていただける事」これに尽きます。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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申告期限・・・5月1日