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丁寧な会計指導、適格な税務申告はもちろんのこと、経営者の立場に立って、さまざまな問題に対応できるよう、親身で身近な税理士事務所を目指しています。
東京都練馬区羽沢2丁目4−1 03-3993-0411 mail@araikeiri.ne.jp http://www.araikeiri.com/
4 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出