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皆様にとって「頼りになる税理士」「何でも相談できる税理士」そして、何より「依頼してよかったと思われる税理士」となれるよう業務に取り組んでまいります。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・12月1日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日