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当事務所は不動産鑑定士と税理士の両方の資格を有する、いわば不動産相続の専門家です。
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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
消費税の年税額が4800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・1月31日
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
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●提出期限・・・本年最初に給与の支払を受ける日の前日