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顧問先様の成長とともに増田勝彦税理士事務所も成長していきたいと存じます。成長のためのパートナーとして、増田勝彦税理士事務所をご用命していただきたいと存じます。
千葉県松戸市小根本91−1−101 047-331-8481 http://kmasuda.shakunage.net/
4 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
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納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日