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県内有数の歴史と規模を誇る公認会計士、税理士、総合事務所
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日