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巡回監査業務で毎月お客様のもとへ訪問。税務会計のご指導はもちろんのこと、お客様に有益なアドバイスをし、現在・将来の経営状況を的確に把握・分析して、企業繁栄のご支援をいたします。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告
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申告期限・・・5月1日(道府県及び市町村)
消費税の年税額が4800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(12...
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申告期限・・・5月1日