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私どもは、司法書士・税理士両方の資格を有しておリ、1つの専門分野だけでなく、多方面から判断いたします。 中小企業者の困りごとは、ここ1ヵ所で解決。 「法務」 と 「税務」 両面のアドバイスができる総合事務所です。
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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・12月1日