1. トップページ>
  2. 青森県>
  3. 弘前市>
  4. 三上晃一郎税理士事務所


12 月の税務カレンダー  ※もっと見る

  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

    ●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日

  • 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

    ●申告期限・・・平成27年1月5日