1. トップページ>
  2. 北海道>
  3. 岩見沢市>
  4. 上堀税理士事務所


12 月の税務カレンダー  ※もっと見る

  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付

    ●納期限・・・12月10日