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「関与先企業の発展が私たちの喜び」を当事務所のスローガンとして、スタッフ一同 関与先企業の繁栄を心からサポートさせて頂きます。 税務のアドバイスはもとより、社長様の良き相談相手となりたいと思っております。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
軽自動車税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日 (2)納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日