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12 月の税務カレンダー  ※もっと見る

  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付

    ●納期限・・・12月10日